中絶手術
をお悩みの方へ
どうしても産めないときはご相談ください
妊娠がわかっても、さまざまな事情から「どうしても産めない」との結論を下さざるを得ないこともあります。その際、受けていただくのが人工妊娠中絶手術です。
やむなく中絶手術を受けなければならない女性のお気持ちには、計り知れないものがあります。
私どもは医療者として、できる限り心身の負担が少なくすむように手術を行い、将来のために力を尽くしたいと考えています。
手術を受ける前に、今一度パートナーとよく話し合ってみてください。
それでも「産めない」となったときには、当院がお力になります。どうぞご相談ください。
母体保護法をご存知ですか?
日本では、「母体保護法指定医」でなければ中絶手術をしてはならないと母体保護法で定められています。これはどうしてでしょうか。
実は、中絶は無作為に行うことは刑法で禁止されている行為であり、たとえ医師でも勝手に中絶手術を行えば懲役刑の対象となってしまいます。そんな中絶手術を母体の保護を目的に法律として整えたものが、母体保護法なのです。
母体保護法では、以下の2つのいずれかに該当するときに、人工妊娠中絶手術を行うことができると定められています。
「産む」ことはすべての女性に当然に認められている権利ではありますが、「産まないことを望む」こともまた、法律で認められているのです。
中絶という道を選ばざるを得なかったとしても、それは決して恥ずかしいことではありません。
将来、自身の体のことを考えて必要と思われた時は、ご相談ください。
中絶手術を行える時期とは
中絶を選ぶなら心身の負担が少ないうちに
人工妊娠中絶には、11週6日までに行う「初期中絶手術」と12週以降21週6日までに行う「中期中絶手術」の2通りがあります。
これを見ると、「中絶手術を受けるかどうかは21週までに決めればよい」と思われるかもしれませんが、時間が経つにつれて胎児は大きくなっていきます。また、12週以降は出産と同じような形になります。医師の技術も問題となりますので、中期中絶手術は対応できる病院・クリニックが限られてしまう、ということも知っておいてください。
手術にはパートナーの同意書が必要となるので、パートナーからの同意を得るにも時間がかかることがあるでしょう。場合によっては手術ができる期間を過ぎてしまうこともあります。中絶を決断するのは大変つらいことだと思いますが、早めの決断が重要です。
初期中絶手術と中期中絶手術の違い
初期中絶手術 | 中期中絶手術 | |
---|---|---|
手術可能週数 | 4週~11週6日 | 12週~21週6日 |
手術方法 | ●掻把法 (鉗子などの器具を使って胎児と胎盤のもとを摘出する方法) ●吸引法 (筒状の器具を挿入して胎児や胎盤のもとを吸い取る方法) |
●人工流産 (人工的に陣痛を起こして流産させる方法) |
かかる日数 | 1日(日帰り) | 3日~1週間程度 |
費用 | 130,000円~200,000円前後 | 300,000円~500,000円前後 |
法的手続き | 不要 | ●埋葬許可証を取得して埋葬を行う ●市区町村役場に死産届の提出 |
妊娠かなと思ったら
すみやかに産婦人科を受診しましょう
「生理が予定日を過ぎても来ない」「市販の妊娠検査薬で陽性反応が出た」などの場合は、すみやかに産婦人科を受診するようにしてください。子宮外妊娠や胞状奇胎の可能性もあるため、できるだけ早く受診されることをおすすめします。
人工妊娠中絶には妊娠の確定診断が必要です
人工妊娠中絶には、初診時に正常妊娠しているかどうかを確認することが必要です。
超音波検査で胎嚢を確認して週数を確定させたら、手術が可能となります。
来院日に胎嚢が確認できない場合は、すでに流産してしまっている場合や他の疾患の可能性もあるため、後日再度ご来院いただき、胎嚢の有無を確認します。